サービス利用許諾契約 条文 | コワーキングスペース

コワーキングオンライン登録の契約条件:

  1. 施設およびサービス

    1. ディ・エグゼクティブ・センター・ジャパン株式会社(以下、甲)は、メンバー(以下、乙)が表面記載のプラン料を支払うことにより、表面記載の条件にて契約開始日からこの規約に従って決められた日まで、この規約に定めた各種サービスを利用することを認めるものとする。
    2. 定義:コワーキングスペースとは、共有オフィス内の共用ラウンジまたは共有オフィスのいずれかを指し、利用は先着順とする。
    3. コワーキング パス – メンバーは、以下の選択したプランの各種サービスを、TECコワーキングスペース内で利用可能とする:

      1. 市内のTECの共有ワークスペースへ無制限のアクセス
      2. 世界中のTECの共有ワークスペースへの無制限のアクセス
      3. 国内のTECの共有ワークスペースへ無制限のアクセス
      4. シ専用デスクプラン - 選択したTECの専用デスクにアクセスできます
      5. Dayオフィスプラン - 登録する都市のTECの営業時間内で、利用可能なプライベートオフィスの利用を可とする。空室オフィスの利用に関しては、空室状況により、メ ンバーがシステムから選択する、若しくはチェックイン時にTECのスタッフにより指定を受けたオフィスの利用を可とする。
      6. 全てのプランで2つまでのデバイスに限り、WiFiの利用が含まれる。詳細なアクセスレベルや特定の権利については、契約の追加条項を参照してください。
    4. 甲が提供するサービスは以下の規約に基づき利用することができる:

      1. 甲が提供するサービスの利用は契約者本人に限る。いかなる場合でもその権利を第三者へ譲渡、また第三者と共有することはできない。
      2. コワーキングスペースの利用は、契約者または登録者に限る。
      3. 乙が利用できる専用デスクの場所は契約期間中保障されるものではなく、甲は事前の告知なくこれを移動する権限を有する。この場合、甲は乙の新しい専用デスクの場所について最大限乙の利用趣旨に沿うよう配慮するもの、特定の席やエリアを約束するものではない。
      4. 他センターへのアクセスは契約書記載のプランに基づき、甲の営業時間内のみとする。契約範囲外でのコワーキングスペースの利用に於いては、サービス料金表記載の料金に基づき課金される。
      5. 万が一コワーキングスペースが利用できない場合、甲は乙に代替設備を提供する権利、ならびに契約書記載外のサービス料金を課金する権利を有する。
    5. 乙は甲の提供する以下の追加ビジネスサービスを、サービス料金表記載の金額に基づき利用することができる。料金は常に見直し、変更、更新される可能性があるものとする。これらのサービスはオプション契約とし、営業時間外の利用については追加料金が発生するものとする。

      • 秘書・経理・総務その他ビジネスサ-ビス
      • 食事・ドリンク手配
      • 宅配便の発送手配
      • コピー・スキャン
      • 翻訳
      • 駐車場利用
      • 事業認可取得サポート
      • オフィス備品
      • ビデオ会議
      • 会議室利用
      • その他サービス
  2. 署名および支払

    1. 甲は乙に対し、代表者の写真付き身分証明書、法人登記簿謄本、住所を証明するもの等、 2 種の書面を提出しなければならない。提出がなされない場合、 あるいは提出書類が偽造だった場合、甲は契約を解除する権限を有する。契約の条件として、乙はプラン購入後7日以内に本人確認手続きと必要書類の提出しなければならない。提出がなされない場合、甲は契約を解除する権限を有する。
    2. 契約の条件として、クレジットカードもしくは銀行振込での精算を必須とする。乙は、 クレジットカードでの支払方法を選択した場合、甲が支払期限日に乙のクレジットカードにて自動決済することを許可するものとする。乙は翌月分のプラン料と付随するサービス料、消費税の請求書を支払うものとする。 プラン料が 1 ヶ月に満たない場合は、日割での金額調整を行うものとする。
    3. クレジットカード決済または引落しの失敗 決済または引落しが何らかの理由でできなかった場合、甲は乙に対し継続した4営業日の間、再決済を試み、都度決済不可のメールを乙に送信するものとする。この際手数料として合計金額の10%の手数料を加算する。4営業日後も継続して決済が失敗した場合、甲は乙が精算を完了するまで乙のアカウントと全てのサービスを中断する。
    4. 乙は銀行引落しもしくは銀行振込での支払方法を選択した場合、翌月分のプラン料と付随するサービス料、消費税の請求額を請求書記載の支払期限までに支払わなければならない。 残高不足による引落し失敗の場合も決済失敗の際同様手数料が追加請求されるものとする。プラン料が 1 ヶ月に満たない場合は、日割計算による金額を支払わなくてはならない。
    5. 支払期限は請求書発行日から 7 日以内とする。乙が請求書発行日から 14 日以内に請求金額の全額を支払わない場合、甲は以下の権利を有する。

      1. 電話や郵便サービスを含む、甲が提供するサービスの一部または全部を中止する権利。14日以上未払となった金額に対しては、年間10%の手数料が加算され、全額返済が完了するまで月々請求されるものとする。甲が銀行取引で負担した手数料等に関しては全て乙に支払い義務がある。
      2. いづれのコワーキングスペース、会議室、印刷機などの利用を不可とし、引き出しやキャビネットの鍵などを変更し利用を不可とする権利。
      3. キャビネットやストレージなどを明け渡す権利。
      4. 乙の未払金の回収にかかった裁判費用を含む、 あらゆる費用を請求する権利。
      5. 支払確認されたのちにサービスを再開する費用を請求する権利。
      6. 毎月のサービス休止手数料(消費税別途)を請求する権利。 
    6. 乙は請求書記載の金額を不足なく甲に支払うものとする。
    7. 乙は支払にかかる銀行手数料、為替手数料、通貨手数料、消費税などを別途負担しなければならない。
  3. サービス利用料

    1. 月額プラン費用は年単位での自動価格変更の対象であり、契約開始日を起算とし、正規価格の5%増とする。その際は当初の割引やいかなるプロモーションも除外となる。
    2. 契約時の期間満了をもって、甲は更新時の価格を自由に決定する権利をもつ。甲は乙に対し契約満了日の30日以上前の告知期間をもって新料金を提示するものとする。
    3. 乙は電話対応、秘書業務、印刷や郵便、宅急便、コワーキングアクセスの追加、ロッカーや会議室を含む全ての追加サービスは営業時間内において空き状況に応じ契約クライアント様料金表にそって利用可能とする。上記料金に関し30日以上前の告知期間をもって甲は料金の見直しをする権利をもつ。
  4. 保証金

    1. 乙は、表面記載の保証金(以下、保証金) を本契約書に署名した日から 5 営業日以内に甲に支払わなければならない。 この保証金は、乙が本契約における責務に応じたことが確認されれば、乙の甲に対する未払金を差し引いた上で、契約終了後 60 日以内に乙指定の銀行口座にて返金されるものとする。甲は、保証金の受領前に契約を解除する権利を有する。
    2. 乙の指定により 甲が保証金の償却や保証金から控除を行ったとしても本契約において乙はいかなる責務も免除されない。契約不履行が契約期間内あるいは契約終了後明らかになった場合、甲が契約不履行による損害の補償を乙に請求する権利は制限を受けない。
    3. 乙の契約不履行に関して甲は保証金に対するあらゆる権限を有する。乙の支払不履行により 、甲による保証金からの充当がなされた場合、 いかなる場合でも、乙はその充当の事実を告知されてから 14 日以内に、 その充当額を補填しなければならない。
    4. 本契約終了後 360 日以内に乙による保証金の返金請求がない場合、乙への通知や乙による承認なく 保証金は甲に接収されるものとする。
    5. 甲から乙に提供されるサービスの支払い総額が保証金の 50%を超えた場合、甲は必要保証金の見直しを行い、新たな金額を乙に通知するものとする。必要保証金の差額については次回の請求書発行の際に請求が行われる。
  5. 税金

    本契約において甲から乙に対する請求金額は全て外税である。ただし非課税の商品やサービスはこの限りではない。甲が提供するサービスが課税対象である場合、甲は乙に対し税額を表示した請求書を発行しなければならない。甲は乙に対し現地税率を乗じた金額を支払わなければならない。

  6. 契約の終了

    以下条件に従って契約を終了するものとする。

    1. 本契約は自動更新とし、契約終了日をもって翌月の契約開始となる。契約終了の 1 ヶ月前までに甲乙どちらかが書面にて解約を通知しない限り、既存契約と同等の期間にて自動更新されるものとする。10月末日をもって契約終了としたい場合、書面通知は9月の最終営業日までに提出が必要となる。甲は上記に対しいかなる例外も認めない。
    2. 乙は、表面記載の契約満了日までの月額基本料金全額の支払と未払い金の清算を行うことで、満了日前に契約を解除することができる。保証金は全ての支払処理が終わった後に返金されるものとする。
    3. 甲は、乙が本契約に違反した場合、契約を解除することができる。 甲は乙に対して、乙が支払を延滞している間、乙のあらゆる備品、個人資産、 その他所有物を差し押さえる権利を有する。乙が 14 日以内に支払遅延を解消できなかった場合、甲は任意にこれを処分することができ、処分、撤去に要した費用を乙に請求できるものとする。
    4. 甲は乙または乙の関係者によるハラスメントがあった場合に即時契約を解除する権利をもつ。また、甲が乙の事業内容が公序良俗に反すると判断した場合も同様に契約を即時解除し、公的機関に通報する権利をもつ。
    5. 乙が契約を終了した場合、乙は鍵類含む施設へのアクセスを返却し、貸与された電話番号や各種サービスを放棄し、甲の住所をいかなる用途にも使用することを中止し関係各省に住所変更を速やかに申請しなければならない。契約期間以後に上記住所等の使用が判明した場合、甲は乙に対し正規料金に50%割増した違約金を毎月上記が解消されるまで請求する権利をもつ。乙が登記住所の変更を拒むなどした場合甲は強制的にこれを変更する権利をもち、かかる費用は全て乙による負担とする。乙が鍵類等備品を紛失した場合は諸費用を乙が負担するものとする。
  7. 返金

    乙は、請求内容に意義がある場合、請求書発行日から14日以内に通知しなければならない。甲は乙に対し誤った金額を請求した場合、返金をするものとする。

  8. 乙の権利と責務

    乙は以下の行為を行ってはならない。

    1. 甲またはその他契約クライアントに対する妨害、干渉、迷惑行為。
    2. 甲の提供するスペースを、広告、展示、倉庫、宿泊施設として利用する行為、および反社会的、違法目的として利用する行為。
    3. 乙の所有物を放置する行為。所有物の紛失や損害について甲は一切の責任を負わず、発見した場合は破棄するものとする。
    4. 甲がセンターおよび運営に関して有する権利を妨害、干渉する行為。
    5. センターを乙の事業とは無関係な目的に使用する行為、また違法目的に使用する行為。
    6. 本契約期間中または契約終了後6ヶ月以内に、甲の従業員を直接または間接的に雇う行為。このような雇用があった場合、乙は該当 従業員の初年度給与(保証された賞与や諸手当を含む)の25%を、紹介手数料として雇用日から7日以内に甲に対して支払わなければ ならない。
    7. 甲のクライアントに対し、紹介手数料を得る目的でそのクライアントのオフィスを明け渡すように説得あるいは唆す行為。その結果明け渡 しとなった場合、乙は、甲に対し明け渡されたオフィスの基本利用料の12月分相当額をとして支払われなければならない。
    8. 乙または乙の手配により入館した者が本意不本意に関わらずセンター内の装飾、備品、内装およびその他諸設備を傷つける行為。甲は、乙に対し破損等の修理費を請求する権利を有する。

    乙は以下の行為を行うものとする:

    1. 乙は、甲が適宜定める、オフィスおよびセンター管理のための規則及びビル館内細則を遵守しなればならない。
    2. コワーキングスペースは、24時間CCTVによる監視下にあることに同意するものとする。甲は法律に則り法執行機関の要請に基づきCCTVの映像を提供するものとする。
    3. 乙は、メンバー自身、明示または黙示を問わず乙が許可・招待した乙の従業員、請負業者、代理人、その他関係者による損害に対し 責任を負うものとする。そのような損害が発生した場合、甲はそれを是正するために必要なあらゆる措置を取る権利を有するものとする。
    4. 利用時および利用終了後は受付にてチェックイン、チェックアウトの手続きを行う事とする。
    5. 利用終了前および終了時は都度、全ての個人所有物を利用オフィスから持ち出し、空室とする。デイオフィス(10日間利用)またはデイオフィスメンバーに限り本件は該当する。
  9. 甲の権利と責務

    甲は以下の権利と責務を有する

    1. 甲はセンター内の諸設備を清潔かつ適切な状態に保つ責務があるものとする。
    2. 甲は乙に対してセンターから退去させるための最終的な権利を有する。
    3. 本契約期間および更新期間内において、甲は乙に対してセンター移動を求める権利を有する。
    4. 甲は乙に対して甲の営業時間内、月曜日から金曜日において受付、ビジネスサービスを提供するものとする。(祝日や甲が乙に事前に周知した日を除く)
    5. 緊急時に権限のないものやメンバーでないものがアクセスした場合の責任は負わないものとする。
    6. 調査、修理、サービスを提供、クリーニングをするために、事前の口頭許可の上、専用席やオフィススペースにいつでもアクセスできる権利 を有するものとする。ただし、メールデリバリーやオフィスクリーニングなど口頭の許可の不要な場合は除く。
    7. 甲は乙が利用可能なコワーキングエリアの調整を行う為に、乙と適宜情報提供の上、手配するものとし、乙のコワーキングプランの適切な利用に関し、乙のアカウントをチェックイン、チェックアウトを完了する為に1営業日を有する。
    8. 乙へ運営上可能な限り、代替デスクや、代替専用ワークスペースを提供する権利を有する。
  10. 損害賠償

    1. センター内の他者が利用しているために、乙が諸設備を利用できない場合、甲は責任を負う必要がないものとする。また、乙がセンターに 入ることが出来ない場合、それが一時的なものであれば、甲は免責されるものとする。
    2. 甲は、乙が所有するあらゆる設備、家財、備品の盗難や損害に対して免責される。
    3. 乙は、甲が故意でなくコンピューターシステムや各種情報の安全確保に失敗した場合や、本契約に基づくサービスの提供に対して、機器 類の故障や、従業員などのストライキ・遅延・不適切な対応により結果的に甲が責務を果たせなかった場合に、甲に補償を求める行為を 行ってはならない。
    4. 乙は、自らに起因する損害請求、法的責任、甲および建物への物理的および風評などによるあらゆる損害、損失に対して、甲および関 連する公共機関関係者、センターの属する建物の管理者および所有者、甲の従業員、代理人に対して賠償しなければならない。乙は、前 述リスクに対して保険加入などの適切な処置を取らなければならないものとする。
  11. その他

    1. 本契約は甲乙個人間に帰するものであり、乙はその権利を他者へ譲渡、転貸してはならない。
    2. 全ての通知は書面もしくはEメールでなされなければならない。乙から甲への通知は、表面記載の住所、または甲が書面にて指定した住所宛てに送られたものが正式なものとみなされる。
    3. 本契約において、無効または履行不能と認められる条文があったとしても、その他の条文はいかなる影響も受けないものとする。乙は、 甲の契約不履行に対する処置として、本契約に定める乙の責務を放棄する権利を有しないものとする。
    4. 乙が複数人または複数組織で構成される場合、本契約において乙が果たすべき責務は、各自が連帯責任を有するものとする。
    5. 本契約は、過去に甲乙間で同意したあらゆる契約、合意に取って代わるものとする。両者の書面による同意がなければ、本契約内容の修正、変更、差し替えはできないものとする。本契約に係る準拠法は日本法とし、本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
    6. メンバー資格は、The Executive Centreの明示的な許可なく、他者または個人に譲渡することはできません。